こんにちは! T.Nakataです!
先日、宅建(宅地建物取引士)の免許更新のための法定講習を受けてきました。宅建の資格を取得したのは15年前…28歳の頃だったと思いますが、住宅業界に携わる人間なら持っておきたい資格の一つです。
僕はかねがね「資格が全てではない ➡ 意識と能力が大事」と申してますが、
宅建も特に資格が大事とは思いませんが、宅建の免許が無いと「不動産(土地・中古住宅・分譲住宅)」の重要事項説明ができないので問題です。
大手ハウスメーカーの営業マン(設計)であれば不動産の重要事項説明を行う機会はない(殆どない)ですが、地場ハウスメーカーや工務店で不動産取引を行っている会社の場合5人に1人は宅建士の免許が必要なので、会社も重要視していますし、自社で所有している土地を販売する場合の重要事項説明をするのが営業、というケースも多いです。
それに、住宅営業(設計)として必須の知識と言える「権利関係(民法・区分所有法・不動産登記法・借地借家法)」「宅建業法」「法令上の制限(土地計画法・開発許可・建築制限などなど)」「税・その他」の知識を求められます。住宅営業(設計)は「広く浅い」知識を求められるので、「宅建士の勉強をする=家づくりに必要な基礎知識を付ける」ことができるので重要となるという訳です。
宅建士の試験の出題範囲
権利関係(民法・区分所有法・不動産登記法・借地借家法)
宅建士の試験の中で一番難易度が高いのが権利関係。必要とする知識の幅もとてつもなく広いです。ただ、家づくりに関する実務を行っていると「相続」や「所有権」「抵当権」「債務不履行」「意思表示」「借家関係」などなど、普通に「宅建士」で必要とされる知識を問われるケースにであいます。
細かいところまで覚えていないまでも、「あれ?このケースだとココら辺に気を付けないといけないな…」と直感が働くようになりますので、基礎知識を一度でもしっかり詰め込んでおくのは大事だと感じます。
(冗談のような本当の話ですが、最近も「建築会社さんと揉めに揉められていた方に弁護士さんをご紹介して解決した」という事もありましたが、弁護士さんをご紹介するまでは僕自身がここら辺の知識をフル活用してご相談をお受けしていました。)
宅建業法
宅建士の資格を取得するには、ほぼほぼ完ぺきに知識を詰め込まないとダメ、という程大事な知識です。住宅の営業(設計)は、お施主さまの土地の取得や売却などについてもお世話することが多いので、実務でも大事な知識です。
いつ、誰が、どこで、どのような手順で、どのような項目を説明しないといけないのか?をはじめ、不動産取引で必要な知識が宅建業法です。
法令上の制限(土地計画法・開発許可・建築制限などなど)
これまた住宅の営業(設計)にとって大事な知識。(結局、宅建士の資格取得のための知識は家づくり計画のお手伝いをする上では全部大事ということです(笑)。)
土地を見て「この土地にはこんな建築制限がある」とか「このエリアではこんな建物を建築することができない」とか、住宅を設計するにあたっても大事な項目が満載です。
最近では、「土地区画整理事業」による土地での家づくりのお手伝いをする機会が多く、宅建士の知識がムチャクチャ役に立ちました。(資格勉強をしていた時期は一番苦手な領域でした。「保留地」「換地」「仮換地」「換地処分」などなど…日本語ですか?という感じで単語ですら全く頭に入って来ませんでした笑)
有資格者は少なくとも幅広い知識を持っている?
資格が大事とは思いませんが、少なくとも資格を持っていれば幅広い知識があるのかな?という一つの目安にはなると思いますので、担当者さんが宅建士の資格を持っているか?に注目して頂いても良いかも?と思います。
もちろん、資格を持っていなくても、同等の知識を有していれば、全く問題ありません。これについては、建築士資格も同様です(宅建士同様、資格を持っていないとできない業務がいくつかありますが…)。
まとめ
完全に話が脱線してしまいましたが(しかも話を戻すことができず、戻すことを諦めました笑)、「先日宅建士の免許更新をしてきましたよ」というご報告でした(笑)。
加えて最近、今後の仕事の幅を広げるためにも別の資格の勉強を始めています。(40を超えて新しいことを頭に入れようとすると…色々なコトを忘れっぽくなります(謎)。)
忘れっぽくなりますが、最近は新しい知識に触れる機会が減ってきていたので、凄く良い刺激になっています。日々勉強が住宅の営業(設計)には大事だな、と思う今日この頃です。
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